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産休・育休中の賞与から保険料は引かれる?免除期間を徹底解説

Date:2026/4/6


 
こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。

産休・育休は、新しい命を迎え、子育てに専念するための大切な時間ですね。

しかし、この期間中の給与や賞与、そして社会保険料の取り扱いについては、

多くの疑問や不安を抱える方も少なくありません。

「賞与から保険料が引かれているのはなぜ?」

「免除期間っていつからいつまで?」

といった疑問は、多くの方が抱くものです。

今回の記事では、産休・育休中の社会保険料免除の仕組みと、

賞与に関するルール、そして期間の数え方を分かりやすく解説し、

皆さんの不安を解消できるようお手伝いします。

 

 

 
 

■ 産休・育休中の社会保険料免除の基本

産前産後休業(産休)や育児休業(育休)期間中、社会保険料が免除される制度があります。

これは、子育て中の経済的負担を軽減し、安心して子育てができるようにするための国の制度です。

休業期間中は給与が支給されていなくても、社会保険の被保険者資格は継続し、

将来の年金受給額にも影響しません。

免除の対象となる期間も厳密に定められているため、

ご自身の休業期間がいつからいつまで免除対象となるのかを正確に把握しておくことが重要です。

 
 

 
 

■ 賞与と社会保険料免除期間のリアル

「産休・育休中に賞与が支給されたけれど、社会保険料が引かれていた…これって正しいの?」

という疑問を持つ方もいるでしょう。賞与にかかる社会保険料の免除には、特定の条件があります。

以下2点をみたす場合、その賞与にかかる社会保険料は免除対象となります。

 

賞与が支給される月の末日に、あなたが産休または育休期間中であるかどうか

②産休・育休期間が1か月を超えているかどうか



例1:6月に賞与が支給され、6月30日時点で育休中 → 賞与からの社会保険料は免除。


例2:6月に賞与が支給されたが、6月15日に育休から復帰 → 賞与から社会保険料が徴収される。

このように、支給月の末日の状況が免除の可否を決定します。

 
 

 

■ 免除期間の正確な数え方と注意点

社会保険料免除の期間は、正確な把握が不可欠です。基本的な数え方と注意点を確認しましょう。

1. 産前産後休業(産休)期間中の社会保険料免除


出産予定日以前42日間(多胎妊娠は98日間)と、出産日の翌日から56日間の産後休業期間が対象です。

免除期間:産休開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月まで

月の途中から産休に入った場合でも、その月は免除対象となります。

2. 育児休業(育休)期間中の社会保険料免除


子が1歳(延長の場合は1歳6ヶ月、2歳)に達するまでの期間が対象です。

免除期間:育休開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月まで

     (育休を開始して同月内に復帰する場合は14日以上の育児休業等を取得した場合も、

     当該月の月額保険料が免除されます。)

月の途中で育休開始し、月末まで継続していれば、その月は免除対象です。

正確な期間把握と会社との連携が重要です。

 

■ さいごに

今回の記事では、産休・育休中の社会保険料免除の仕組み、

特に賞与に関するルールと免除期間の数え方について解説しました。

重要なポイントは以下の3点です。

1. 産休・育休中は健康保険料と厚生年金保険料が免除される。


2. 賞与からの保険料免除は、「支給月の末日に休業中であるか」が判断基準。


3. 免除期間の開始・終了は、月単位で細かくルールが定められている。

これらの情報を事前に知ることで、予期せぬ社会保険料の徴収に戸惑うことなく、

安心して出産・育児に専念できるはずです。

皆さんの大切な子育て期間が、より豊かで穏やかなものとなるよう、心から願っています。

 
 

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