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同一労働同一賃金とは?

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働き方改革関連法案が参院で可決・成立しました。

 

働き方改革関連法案の中身は以下のとおりです。

・残業時間の上限規制
・同一労働同一賃金
・高度プロフェッショナル制
・有給取得の義務化
・勤務間インターバル制度
・割増賃金率の猶予措置廃止
・フレックスタイム制の清算期間の延長

 

今回は、「同一労働同一賃金」について取り上げていきたいと思います。

 

○ 短時間・有期雇用労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。 (有期雇用労働者を法の対象に含めることに伴い、題名を改正(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」))

○ 有期雇用労働者について、正規雇用労働者と①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇の確保を義務化。

 

先日ハマキョウレックス事件でも最高裁判決が出ましたが、個々の手当の支給目的等を勘案して、パートタイマーや契約社員に説明がつかないような手当体系はすべて否定されました。

 

今後の大きな流れとしては下記のような流れになることが予想されます。

 

もう既に日本郵政グループなんかは、正社員の手当を廃止しています。

①住居手当・・・転勤のない社員への住居手当は廃止

②年末手当・・・廃止

③寒冷地手当・・・支給額を減額

④遠隔地手当・・・支給額を減額

 

やはり生産性の向上を伴わない賃金の引き上げには限界があります。

 

ただし、今後についてはパートタイマーや契約社員などの非正規社員との整合性が強く求められることになりますので、早めに対策をうっておかないと、全員に手当を支給することにもなりかねず、意図せずに経営が圧迫されることにも繋がりかねません。

 

全体の整合性をとりながらも、非正規も含めた社員全員が納得して働ける賃金体系を創っていく必要があります。今後は非正規の賃金規程をしっかり整備していくことが重要となってきます。