こんにちは、ワールドワイドです。
新型コロナウイルス感染症による自宅療養が民間医療保険の適用対象外になりました。
ですが、新型コロナウイルス感染症の猛威はまだまだ治まるところを知りません。
お休みされている従業員様への補償制度として、傷病手当金の活用は必須と言えるでしょう。
傷病手当金申請のおさらい
傷病手当金については、
・本人記入ページ
・事業主記入ページ
・医師証明ページ
以上の様式をそれぞれ作成して提出していただく必要がありますが、
昨今の新型コロナウイルス感染症の診断において、
通常では「検査で陽性結果が出た」という理由でお休みされることが多いです。
このため、
・病院での診療・診察がない
・検査しかしていないため病院で医師証明を出せない
というケースが増えています。
「医師証明ページを書いてもらえないのですが、傷病手当金は申請できないんでしょうか?」
というお問い合わせも増加しているのです。
こんな場合でも、以下のポイントを押さえれば、傷病手当金の申請ができます。
【日数別】新型コロナウイルス感染症の傷病手当金申請ポイント
①休業期間が14日未満:添付なしで申請可能・詳細を書く欄あり
休業期間が14日未満の場合は、 医師証明ページがなくても、傷病手当金の申請が可能です。
※本人記入欄の2ページ目の「傷病名、発病時の状況欄」に、
新型コロナウイルス感染症に罹った経緯を詳しく記載する必要があります。
記載例【傷病名欄】
記載例【発病時の状況欄】
②休業期間が14日以上:「療養状況申立書」 を作成して添付
また、休業期間が14日以上の場合は、
「療養状況申立書」 を添付することで、医師証明ページがなくても、傷病手当金の申請が可能です。
ご参考までに協会けんぽ石川県支部の療養状況申立書を添付します。 各支部ごとに申立書のフォームが違う可能性がありますので石川県外の場合はご注意ください。 療養状況申立書_石川県支部.pdf (79.21 KB) ※2022年11月時点の情報です。石川県の協会けんぽでの暫定措置であり、 いつまで続くかについては未定です。 また、各都道府県の協会けんぽにおいても対応が異なりますので、 申請のご相談は弊社にお問い合わせください。 ホームへ戻る